懲戒の減給は最低賃金を下回ることはできないのでしょうか?
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対策と回答
懲戒の減給が最低賃金を下回ることはできません。日本の労働基準法により、最低賃金法が定める最低賃金額以上の賃金を支払うことが義務付けられています。これは懲戒処分による減給にも適用されます。つまり、懲戒処分による減給後の賃金が最低賃金を下回ることは許されません。具体的には、減給後の賃金が最低賃金を下回らないように、減給の上限が設定されています。このため、企業は懲戒処分を行う際に、最低賃金法を遵守する必要があります。また、懲戒処分による減給は、労働基準法第91条により、1回の懲戒処分につき賃金の10分の1を超えてはならず、また、2カ月間の合計で賃金の10分の2を超えてはならないとされています。これらの規定を遵守することで、労働者の生活保障と懲戒の必要性のバランスを保つことが求められます。
よくある質問
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