
出張旅費の算出方法について質問です。大阪で業務が10:30からあるため、東京からの出張なので、当日出発で十分間に合う(日帰り出張)と思っていたところ、前泊申請をしてきた社員がいました。事情を確認したところ、会社の服務規定が、8:40からの始業時間なので、それより前に家を出発しなければならないのは、(プライベートな時間を削って出張に行くのは、)おかしいと言ってきました。出張時の移動時間は「労働時間にならない。」という認識でいましたので、そのように伝えたところ、普段の勤務で家を出る時間よりも早く出なければならず、移動時間が「業務時間外」となるなら、「業務時間内に移動したい」=つまり前泊したいと言ってきました。前泊すると、当然、宿泊旅費や宿泊日当(日帰り日当とは別の金額)を支給しなくてはならず、当方としては、釈然としません。服務規定や旅費規定を見ても、上記のような細かいことまでは、記載されていません。実際に、実務をされている方の見解などありましたら、ご教示いただけませんでしょうか?
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対策と回答
出張旅費の算出方法に関するご質問について、以下の点をご考慮ください。まず、出張時の移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、会社の服務規定や労働契約によります。一般的に、出張時の移動時間は労働時間とは見なされませんが、業務の開始時間前に出発する必要がある場合、その時間帯が労働時間と同等の扱いを受けることがあります。これは、社員がプライベートな時間を削って出張に行くことを防ぐためです。したがって、前泊を希望する社員の主張は、合理的なものと言えます。ただし、前泊に伴う追加費用については、会社の旅費規定に基づいて判断する必要があります。規定に明確な記載がない場合、社内での協議や労使間の話し合いを通じて、合理的な解決策を模索することが望ましいです。具体的な解決策としては、例えば、出張の頻度や距離、業務の緊急性などを考慮し、前泊が必要と判断される場合に限り、宿泊費用を支給するといった柔軟な対応が考えられます。また、今後のために、服務規定や旅費規定を見直し、明確な基準を設けることも重要です。これにより、同様の問題が再発することを防ぎ、社員間の公平性を保つことができます。
よくある質問
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