
工事現場や農業現場での休憩時間について、お昼休憩1時間の他に午前と午後1回ずつ30分の休憩がある場合、2時間分は時給なしですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は1日8時間または週40時間の労働を超えて労働する場合、超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。しかし、休憩時間については、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。この休憩時間は労働時間に含まれず、賃金も発生しません。つまり、お昼休憩1時間と午前、午後の各30分の休憩時間は、労働時間に含まれず、時給も発生しません。ただし、これは労働基準法に基づく最低限の規定であり、企業によってはこれ以上の休憩時間を設けている場合や、休憩時間に対して賃金を支払う場合もあります。具体的な労働条件については、各企業の就業規則や労働契約を確認する必要があります。
よくある質問
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