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所定勤務時間内での休憩時間の確保について、労働基準法上の規定を教えてください。具体的には、8時から17時までの勤務(休憩60分)で、業務が忙しく8時から14時30分まで休憩が取れないことが常態化している場合、労働基準法上問題がないかどうかを知りたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法によると、労働者は連続して6時間を超える労働を行う場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません(労働基準法第34条)。また、8時間を超える労働を行う場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。これは、労働者の健康を保護し、労働力の維持を図るための規定です。

ご質問のケースでは、8時から14時30分までの連続6時間30分の労働に対して休憩が与えられていないため、労働基準法に違反している可能性があります。具体的には、14時30分までの労働に対して少なくとも45分の休憩を与える必要があります。また、17時までの労働に対しては少なくとも1時間の休憩が必要です。

業務が忙しく休憩が取れないという状況は、労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。企業は、労働基準法に基づいて適切な休憩時間を確保し、労働者の健康管理にも配慮する必要があります。労働者自身も、労働基準法に基づいて自分の権利を主張することが重要です。

労働基準監督署に相談することで、具体的な状況に応じたアドバイスや指導を受けることができます。また、労働組合に加入して、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。

よくある質問

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。

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契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。

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育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。
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