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ボーナスから社会保険が引かれていないのは違法でしょうか?社員数は22人前後で、ボーナスは年2回(8月と12月)支給されます。ボーナスは給与と合わせて支給され、給料明細には調整手当として記載されています。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、ボーナスから社会保険料が引かれていない場合、それが違法であるかどうかは、いくつかの要因に依存します。まず、社会保険料の徴収は、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法などの法律に基づいて行われます。これらの法律では、社会保険料は毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されることが定められています。

具体的には、賞与が支給される場合、その金額に対して一定の率で社会保険料が計算され、徴収されます。したがって、ボーナスから社会保険料が引かれていない場合、それは法律に違反している可能性があります。

ただし、あなたの場合、ボーナスが給与と合わせて支給され、給料明細には調整手当として記載されているとのことです。このような場合、社会保険料が調整手当の一部として既に徴収されている可能性もあります。つまり、表面上はボーナスから直接社会保険料が引かれていないように見えても、実際には給与の一部として徴収されている可能性があります。

また、社員数が22人前後ということですが、これは社会保険の適用に影響を与える可能性があります。日本では、一定規模以下の企業に対しては社会保険の適用が猶予される場合がありますが、具体的な条件や適用範囲は時期や地域によって異なるため、詳細は労働基準監督署や社会保険事務所に確認する必要があります。

結論として、ボーナスから社会保険料が引かれていない場合、それが違法である可能性がありますが、実際の状況を正確に把握するためには、給料明細の詳細や企業の社会保険適用状況を確認する必要があります。不明な点がある場合は、労働基準監督署や社会保険事務所に相談することをお勧めします。

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