
会社のボーナス支給決定期間が5月1日から11月20日までで、12月に支払われる場合、12月に退職するとボーナスはもらえますか?また、支給日までに退職を申し出た場合、支給は取り消されますか?これは労基法に関連しますか?
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対策と回答
会社のボーナス支給に関する規定は、各社の就業規則に基づいて定められています。通常、ボーナスはその支給基準日に在籍している従業員に対して支払われます。つまり、支給基準日に在籍していない場合、ボーナスは支給されないことが一般的です。
具体的にあなたのケースでは、ボーナスの支給決定期間が5月1日から11月20日までで、12月に支払われるということです。この場合、ボーナス支給基準日は11月20日と考えられます。そのため、12月に退職する場合、11月20日に在籍していればボーナスは支給される可能性があります。
しかし、退職を12月に申し出た場合、会社の就業規則によっては、ボーナス支給の取り消しや減額が行われることもあります。これは、会社がボーナスを「勤続報償」として捉え、退職を申し出た従業員に対しては支給しないという判断をする場合があるためです。
労働基準法においては、ボーナスの支給は義務ではありません。そのため、ボーナス支給に関する問題は、基本的には労働基準法の範疇ではなく、会社の就業規則や労使間の合意に基づいて解決されるべき問題です。
したがって、ボーナスの支給については、まずは会社の就業規則を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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