
休業手当の平均賃金は、各県で定められた最低賃金ではなく、勤めている会社の時給で計算されるのでしょうか。
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対策と回答
休業手当の平均賃金は、基本的には各県で定められた最低賃金ではなく、勤めている会社の時給で計算されます。具体的には、労働基準法第26条に基づき、使用者は休業手当を支払わなければならないとされており、その額は平均賃金の60%以上と定められています。平均賃金は、原則として、休業直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額となります。ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高給制などの場合は、その方法に応じて計算されます。したがって、休業手当の計算においては、各県の最低賃金ではなく、実際に勤めている会社で支払われている賃金が基準となります。この点を理解し、適切な休業手当を受け取るためには、労働基準監督署などの関係機関に相談することも重要です。
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