
入社半年後に付与された10日間の有給休暇のうち、元旦以外の4日間が年次有給休暇として勝手に使われています。これは普通のことですか?また、これは違法ではないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、入社6ヶ月後に10日間の有給休暇が付与されることが義務付けられています。しかし、年末年始の休暇については、会社によって異なる取り扱いがあります。一部の会社では、年末年始の休暇を有給休暇から差し引くことがあります。これは、会社の就業規則や休暇規定に基づいて行われることが一般的です。
ただし、有給休暇の使用については、労働者の同意が必要です。会社が勝手に有給休暇を使用することは、労働基準法に違反する可能性があります。具体的には、労働基準法第39条により、有給休暇の取得は労働者の請求に基づいて行われるべきであり、会社が一方的に有給休暇を使用することは許されていません。
あなたの場合、会社が勝手に年次有給休暇を使用していることは、法的に問題がある可能性があります。まずは、会社の人事部門や労働組合に相談し、就業規則や休暇規定を確認することをお勧めします。もし、会社の行為が違法であると判断された場合、労働基準監督署に相談することも検討してください。
年末年始の休暇については、会社によって取り扱いが異なるため、一概に「普通」とは言えません。しかし、有給休暇の使用については、労働者の同意が必要であり、会社が勝手に使用することは法的に問題がある可能性があります。
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