
大型スーパーで勤務しています。有給休暇は40日間貯められ、10年以上勤務すると年15日追加されます。しかし、有給休暇を全部消化できず、月に一回しか取れないと言われています。また、年間5回有給休暇を取れていると会社から言われています。消化分の買取もありません。年間5回有給休暇を取れているので問題はないのでしょうか?勤務者の権利として年間追加された有給休暇は取る消化する権利はあるのでしょうか?人手不足で休めないという状況で、有給休暇を取るのが取りづらい状況です。
対策と回答
有給休暇に関するあなたの質問について、以下の点を明確にします。
まず、日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。労働基準法第39条によると、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられます。具体的な日数は勤続年数に応じて定められており、10年以上勤務している場合、年間15日以上の有給休暇が与えられることになります。
次に、有給休暇の取得に関して、労働者は原則として自由に取得することができます。ただし、会社の業務運営上の都合により、一時的に取得が制限される場合があります。しかし、その制限は合理的な範囲内であり、労働者の権利を不当に侵害しないようにする必要があります。
あなたの場合、年間5回の有給休暇取得が会社から認められているとのことですが、これが労働基準法に基づく権利を満たしているかどうかを確認する必要があります。特に、10年以上勤務している場合、年間15日以上の有給休暇が権利として保障されているため、5回の取得がこれを満たしていない場合は、権利侵害となる可能性があります。
また、有給休暇の消化が困難な状況についても、労働者の権利を保障するための措置が必要です。人手不足などの理由で有給休暇を取得できない場合、会社は代替的な対応策を講じる必要があります。例えば、他の従業員の配置転換や臨時雇用などにより、労働者が有給休暇を取得できる環境を整えることが求められます。
最後に、有給休暇の未消化分について、労働基準法では買取りが禁止されています。つまり、会社は労働者に対して有給休暇の未消化分を金銭で補償することはできません。これは、労働者が本来享受すべき休暇を確保するための措置です。
以上の点を踏まえると、あなたの状況においては、会社の有給休暇に関する規定が労働基準法に違反していないか、また、有給休暇の取得が困難な状況に対して適切な対応が取られているかを確認することが重要です。もし、会社の規定や対応が適切でないと判断される場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
