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社会人2年目で、有給が残り2日しかない場合、正月休暇をどのように賄うべきですか?また、欠勤になると給料やボーナスに影響があるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、従業員は年次有給休暇を取得する権利があります。社会人2年目の場合、通常は10日以上の有給休暇が与えられることが一般的ですが、あなたの会社では15日の有給休暇が与えられているようです。しかし、今年2回のコロナ感染により10日間の有給休暇を使用し、さらに会社の方針で勝手に有給休暇が使用された結果、残りが2日しかなくなってしまいました。

正月休暇の期間中に有給休暇を使用することが通常の慣行である場合、残りの有給休暇が不足していると、その分を欠勤扱いにするか、指定休暇を使用する必要があります。指定休暇が残り2日しかない場合、7連勤以上を避けるためには、会社との交渉が必要となります。

欠勤になると、基本的には給料から欠勤日数分が控除されることになります。また、ボーナスについても、欠勤日数が多い場合や、会社の規定によっては影響を受ける可能性があります。しかし、労働基準法に違反するような連続勤務を強制されることはありません。

このような状況では、まずは会社の人事部門や上司に相談し、有給休暇の使用状況や、指定休暇の使用について説明し、可能な限りの対応を求めることが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準法に基づく権利を行使し、適切な休暇取得を確保することが求められます。

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