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対策と回答

2024年11月16日

あなたの質問に対する回答は以下の通りです。まず、有給休暇の付与に関しては、労働基準法に基づいて会社が従業員に対して一定の条件を満たした場合には、有給休暇を与える義務があります。具体的には、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合には、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。また、有給休暇の取得に関しては、労働者が希望する場合には、会社は合理的な理由なくこれを拒否することはできません。あなたの会社の有休規程において、当月になってからの有休申請を認めないという点は、労働基準法第39条に違反する可能性があります。また、体調不良などによる急な休みを欠勤扱いとすることも、労働者の健康を無視したものとなり、労働基準法第1条の「労働者の健康を保持する」という規定に違反する可能性があります。さらに、賞与査定に欠勤の有無という項目があり、これが評価の対象となっている点も、労働者の権利を不当に制限するものとなり、労働基準法第41条の「賃金は、労働の対償として支払われるべきものであって、その他の目的に使用することはできない」という規定に違反する可能性があります。以上の点を上司に提示し、法的な観点から規程の見直しを求めることができます。

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