
有休の付与について質問させてください。当社は365日24時間営業している物流業で、毎月25日に翌月の公休シフトが決まり、それまでに有休の申請を提出する必要があります。当月になってからの有休申請は認められず、体調不良などによる急な休みは欠勤扱いとなり減給されます。ただし、その月のうちの公休、あるいは有休日に出勤すれば振替ができて欠勤扱いにはなりません。しかし、月末日に休んだりすると振替える公休がないため、欠勤扱いとなります。賞与査定には欠勤の有無という項目があり評価の対象となっています。このルールは当営業所だけのルールで本社をはじめ他の部署は適用されていません。当方はこの営業所の中間管理職で従業員からのクレームもあり、上司に撤回を求めたいのですが、特殊な事例のようで法的な問題点を調べたのですが、上司を納得させるようなピンポイントの違反点が見つかりません。皆様よりアドバイスいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
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対策と回答
あなたの質問に対する回答は以下の通りです。まず、有給休暇の付与に関しては、労働基準法に基づいて会社が従業員に対して一定の条件を満たした場合には、有給休暇を与える義務があります。具体的には、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合には、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。また、有給休暇の取得に関しては、労働者が希望する場合には、会社は合理的な理由なくこれを拒否することはできません。あなたの会社の有休規程において、当月になってからの有休申請を認めないという点は、労働基準法第39条に違反する可能性があります。また、体調不良などによる急な休みを欠勤扱いとすることも、労働者の健康を無視したものとなり、労働基準法第1条の「労働者の健康を保持する」という規定に違反する可能性があります。さらに、賞与査定に欠勤の有無という項目があり、これが評価の対象となっている点も、労働者の権利を不当に制限するものとなり、労働基準法第41条の「賃金は、労働の対償として支払われるべきものであって、その他の目的に使用することはできない」という規定に違反する可能性があります。以上の点を上司に提示し、法的な観点から規程の見直しを求めることができます。
よくある質問
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