
会社の年次有給休暇を1月6日まで使い切り、1月7日から体調不良で休み、1月末に退社する場合、1月1日から6日までの有給休暇分は給料として支払われるのでしょうか?
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対策と回答
年次有給休暇は労働者の権利であり、使用した分については通常、給料として支払われます。したがって、1月1日から6日までの有給休暇分については、給料として支払われることが一般的です。ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、退職時に未使用の有給休暇がある場合、その分も給料として支払われることが多いですが、これも会社の規定によります。上司からのセクハラやパワハラについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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