
会社の年次有給休暇を1月6日まで使い切り、1月7日から体調不良で休み、1月末に退社する場合、1月1日から6日までの有給休暇分は給料として支払われるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
年次有給休暇は労働者の権利であり、使用した分については通常、給料として支払われます。したがって、1月1日から6日までの有給休暇分については、給料として支払われることが一般的です。ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、退職時に未使用の有給休暇がある場合、その分も給料として支払われることが多いですが、これも会社の規定によります。上司からのセクハラやパワハラについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
技能実習生を受け入れる際、社宅の控除額はいくらまで可能でしょうか?·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。