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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇の日数については、労働基準法によって定められています。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が一定の要件を満たした場合には、年次有給休暇を与えなければなりません。具体的には、週所定労働日数が5日以上で、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。その後、勤続年数が増えるにつれて、年次有給休暇の日数も増加します。

しかし、労働基準法で定められているのは最低限の日数であり、会社独自の就業規則でより多くの有給休暇を付与することは違法ではありません。逆に、就業規則で定められた有給休暇の日数が労働基準法の最低基準を下回る場合は違法となります。

あなたの場合、有給休暇が40日以上増えないということですが、これが労働基準法の最低基準を下回っていない限り、違法とは言えません。ただし、会社の就業規則によっては、勤続年数に応じて有給休暇が増加することが定められている場合もあります。その場合、就業規則に従って有給休暇が付与されないということであれば、会社側に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

また、有給休暇の取得については、労働者の権利であり、使用者は正当な理由なくこれを拒むことはできません。そのため、有給休暇の取得を会社が拒否した場合や、有給休暇の日数が労働基準法の最低基準を下回る場合には、労働基準監督署に相談することができます。

以上の点を踏まえて、あなたの会社の就業規則を確認し、必要に応じて会社や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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