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有給休暇の計算方法について 私の会社は毎年10月に有給休暇が付与され、次の年の10月までが区切りです。今年の10月にまた追加で付与されて合計37日になりました。しかし、会社の上の人から3月末で退職するので少し有休が減らされる(本来10月までいるのものとして付与されたが退職するなら1年分はあげられない)と言われました。 3月末まで残り何日になってしまうのでしょうか? 勤続7年目です。

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の計算方法は、労働基準法に基づいて行われます。あなたの場合、毎年10月に有給休暇が付与され、今年の10月に37日が付与されたとのことです。しかし、3月末に退職するため、本来10月までの分が減らされるということです。

具体的な計算方法は以下の通りです。

  1. 付与日数の計算:あなたの勤続年数が7年目であることから、労働基準法によると、1年間の有給休暇の付与日数は20日です。ただし、あなたの会社が独自に多くの有給休暇を付与している可能性がありますので、37日という数字が出ています。

  2. 残日数の計算:10月から3月までは6ヶ月間です。1年分の有給休暇を12ヶ月で割ると、1ヶ月あたりの有給休暇日数は3.08日(37日 ÷ 12ヶ月)となります。6ヶ月分の有給休暇日数は、3.08日 × 6ヶ月 = 18.48日となります。

したがって、3月末までに残る有給休暇日数は約18日となります。ただし、これはあくまでも計算上の数字であり、実際には会社の規定や労働基準法の細かい規定によって異なる場合があります。

また、退職時に有給休暇を消化しきれなかった場合、その分は賃金として支払われることが一般的ですが、これも会社の規定によります。

以上の情報を参考に、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

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