
欠勤控除と有給休暇の関係はどうなっていますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、有給休暇は労働者が働かなくても賃金が支払われる権利です。したがって、有給休暇を取得した場合、その日は欠勤とはみなされず、賃金も控除されません。ただし、有給休暇の取得には一定の条件があり、例えば、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は年次有給休暇を与えなければなりません。また、有給休暇の取得は事前に申請し、使用者の承認を得る必要があります。これにより、労働者は休暇を取ることができ、その間の賃金は保証されます。欠勤控除は、労働者が無断欠勤した場合に適用され、その日の賃金が控除されることになります。したがって、有給休暇がある場合、それを利用することで欠勤控除を回避することができます。
