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就労作業所のA型とB型がある多機能型事業所で、今年の報酬改定でA型がなくなりB型のみになった場合、残りの有給休暇を買い取ってもらうことは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

就労作業所のA型とB型がある多機能型事業所で、今年の報酬改定でA型がなくなりB型のみになった場合、残りの有給休暇を買い取ってもらうことは可能かどうかについては、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として保障されており、使用しなかった有給休暇については、一定の条件の下で買い取りが認められています。具体的には、労働者が退職する場合や、事業所が廃止される場合など、特定の状況下でのみ買い取りが可能となります。したがって、A型がなくなりB型のみになったという状況だけでは、有給休暇の買い取りは認められない可能性が高いです。ただし、具体的な状況については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。

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