
2024年10月からの106万円の壁の制度変更について、現在週20時間以内の扶養内パート勤務で雇用保険未加入の場合、夫の社会保険の扶養を外れて自分の勤め先の社会保険に加入しなければならないか?
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対策と回答
2024年10月から、日本の社会保障制度が変更され、いわゆる「106万円の壁」が導入されます。これは、一定の条件を満たす短時間労働者が、年収106万円を超えると、自身の勤務先の社会保険に加入する必要があるというものです。具体的には、以下の条件をすべて満たす場合に適用されます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 勤務期間が1年以上見込まれる
- 従業員数が100人以上の事業所で働いている
- 学生でない
あなたの場合、週20時間以内で働いているため、現時点ではこの制度の対象外です。しかし、もし将来的に労働時間が増えて週20時間以上になる場合や、賃金が増えて月額88,000円以上になる場合は、制度の対象となる可能性があります。
現在、あなたが意識している「130万円の壁」は、年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて、自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があるというものです。これは、106万円の壁とは異なる制度であり、両者を混同しないように注意が必要です。
制度の変更により、今後はより多くの短時間労働者が社会保険に加入することになりますが、それにより将来の年金受給額が増える可能性もあります。しかし、保険料の負担も増えるため、収入と支出のバランスを慎重に検討する必要があります。
制度の変更に関しては、厚生労働省の公式情報や、勤務先の人事部門、または社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
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