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対策と回答

2024年11月19日

離職後1年未満の同じ会社への派遣が禁止されていることは、労働者派遣法に基づいています。しかし、業務委託という形態は、労働者派遣とは異なります。業務委託は、個人事業主や法人が特定の業務を請け負う形態であり、労働者派遣法の対象外となります。そのため、離職後1年未満であっても、同じ会社と業務委託契約を結ぶことは可能です。ただし、業務委託契約を結ぶ際には、契約内容や報酬、業務の範囲などを明確に定めることが重要です。また、業務委託契約は、労働者派遣と異なり、雇用関係が発生しないため、社会保険や労働保険などの加入についても個別に考慮する必要があります。したがって、離職後1年未満の同じ会社への業務委託は可能ですが、契約内容や法的な観点から慎重に検討することが必要です。

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