
対策と回答
日本の労働法において、派遣社員が同じ派遣先で3年間同じ仕事を続けると、その後は正社員として雇用されることが義務付けられているという法律は存在しません。ただし、労働者派遣法により、派遣契約は原則として3年を超えて更新することはできません。3年を超える場合は、派遣元事業主と派遣労働者との間で、新たな労働契約を締結する必要があります。
この場合、派遣社員が派遣先での仕事を続けたいと希望するなら、通常は派遣元の社員として新たな契約を結ぶことになります。派遣先の社員として直接雇用されることは、一般的には稀であり、派遣元と派遣先の間で特別な合意がない限り、派遣元の社員としての契約更新が一般的な流れです。
また、派遣社員が派遣先での仕事に満足し、派遣先の社員としての雇用を希望する場合、その旨を派遣元に伝え、派遣先との交渉を通じて雇用形態の変更を検討することが可能です。ただし、これは派遣元と派遣先の両方が合意しなければ実現しません。
したがって、3年を超える派遣契約の更新については、派遣元との新たな契約締結が必要であり、派遣先の社員としての雇用は特別な条件の下でのみ可能となります。
よくある質問
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