
週4日固定8時間勤務の派遣社員は、社会保険に必須加入となりますか?断ることは可能でしょうか?
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対策と回答
週4日固定8時間勤務の派遣社員について、社会保険の加入義務があるかどうかは、労働者派遣法と社会保険法に基づいて判断されます。一般的に、派遣社員が週30時間以上働く場合、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務が生じます。週4日固定8時間勤務の場合、週の労働時間は32時間となり、社会保険の加入が義務付けられる可能性が高いです。
社会保険の加入は、労働者の生活保障と社会の安定を目的としており、法律によって定められているため、基本的に断ることはできません。ただし、特定の条件や例外規定が適用される場合もありますので、詳細は社会保険事務所や専門の法律家に相談することをお勧めします。
また、派遣社員の場合、派遣元事業主が社会保険の適用事業所となり、保険料の半分を負担します。派遣先での労働条件や雇用形態によっては、社会保険の加入条件が異なることもありますので、派遣元とも十分にコミュニケーションを取ることが重要です。
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