
対策と回答
派遣の仕事で契約更新がされなかった場合、失業保険の受給資格については、基本的には「会社都合」として扱われます。これは、自分から辞めたのではなく、会社側の判断で契約が更新されなかったためです。したがって、給付制限はかからず、すぐに失業保険を受け取ることができます。
一方、派遣元会社から他の派遣先があると言われて、その条件や雰囲気が良くないと判断し、次の派遣先を断った場合、これは「自己都合」として扱われます。この場合、失業保険の受給には給付制限がかかります。
また、最初の派遣先で契約更新がされなかった場合、離職票は通常すぐに発行されます。ただし、次の派遣先を紹介されてそれを断った場合、離職票の発行が遅れる可能性があります。これは、派遣元会社が次の派遣先への紹介を試みたという事実を記録するためです。しかし、最終的には離職票は発行されるべきであり、発行されない場合は労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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