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派遣の仕事で、自らは継続して働きたい旨を伝えていた場合、更新してもらなかった場合、自分から辞めたのではないので、すぐに失業保険もらえますか?この場合、自己都合?会社都合ですか?給付制限はかかりますか?また、派遣元会社が他の派遣先があるからと言われて、他の派遣先の条件、会社の雰囲気などよくなさそうで、次の派遣先を断ったりしたら、自己都合になりますか?派遣の仕事で、最初のお仕事で更新してもらなくて、失業保険をもらう時、すぐに、離職票はもらえますか?次のところ、紹介しますからと言われて、断ったりした離職票もらえない事はありますか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣の仕事で契約更新がされなかった場合、失業保険の受給資格については、基本的には「会社都合」として扱われます。これは、自分から辞めたのではなく、会社側の判断で契約が更新されなかったためです。したがって、給付制限はかからず、すぐに失業保険を受け取ることができます。

一方、派遣元会社から他の派遣先があると言われて、その条件や雰囲気が良くないと判断し、次の派遣先を断った場合、これは「自己都合」として扱われます。この場合、失業保険の受給には給付制限がかかります。

また、最初の派遣先で契約更新がされなかった場合、離職票は通常すぐに発行されます。ただし、次の派遣先を紹介されてそれを断った場合、離職票の発行が遅れる可能性があります。これは、派遣元会社が次の派遣先への紹介を試みたという事実を記録するためです。しかし、最終的には離職票は発行されるべきであり、発行されない場合は労働基準監督署に相談することができます。

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