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通常派遣の更新無しが派遣先の都合のいい場合、決定の連絡は30日前に言わないとダメですよね?何も無ければ更新の予定で、30日以内だった場合次の職場変わるまでそこでいた場合の出勤日分の給料って請求できるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣契約において、派遣先が契約更新を行わない場合、労働者に対して30日前までに通知することが義務付けられています。これは、労働基準法第20条に基づく解雇予告制度によるものです。具体的には、派遣先が契約更新を行わない旨を派遣元に通知し、その後派遣元が派遣労働者に対して30日前までに通知する必要があります。

30日以内に通知がなかった場合、労働者は解雇予告手当(平均賃金の30日分)を請求することができます。また、通知が30日以内だった場合でも、次の職場に変わるまでの間、その職場で出勤した日数分の給料を請求することができます。これは、労働契約が終了するまで労働者が働いた対価としての賃金請求権があるためです。

ただし、実際の請求にあたっては、派遣元との間での具体的な契約内容や、派遣先との間の取り決め、さらには労働基準監督署の判断なども影響する可能性があります。したがって、具体的な状況に応じて、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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