
派遣社員は派遣法により3年までしか働けないと聞きましたが、それは会社によるものですか?
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対策と回答
派遣社員が3年までしか働けないというのは、日本の労働者派遣法に基づく制限です。この法律は、派遣労働者が特定の派遣先での労働期間を3年以内に制限することを定めています。この制限は、派遣先企業と派遣元企業の関係によるものであり、派遣社員個人に対する制限ではありません。
具体的には、派遣社員が同じ派遣先で3年を超えて働くことを防ぐため、派遣元企業は3年を超える派遣契約を締結することができません。ただし、この制限は派遣先が変わればリセットされるため、派遣社員は別の派遣先で再び3年間働くことが可能です。
この法律の目的は、派遣労働者が長期にわたって特定の派遣先で働くことによる雇用の安定化を防ぎ、派遣労働者の雇用の流動性を確保することにあります。したがって、この制限は会社によるものであり、派遣社員個人の選択によるものではありません。
また、この制限にはいくつかの例外があります。例えば、派遣先企業が派遣社員を直接雇用することを決定した場合や、特定の業務において派遣社員が不可欠であると認められた場合などは、3年の制限が適用されないことがあります。
したがって、派遣社員が3年までしか働けないという制限は、派遣先企業と派遣元企業の関係によるものであり、派遣社員個人に対する制限ではありません。派遣社員は、別の派遣先で再び3年間働くことが可能です。
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