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派遣社員として、2ヶ月更新で11月末満了となります。先月適応障害になり、来月末で退職することを決めました。11/15に11日間有給が付与されるのですが、11月の1週目だけ出勤して残りは欠勤・11/15からの11日間は有休消化をして退職することは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員としてのあなたの状況について、以下の点を考慮して回答いたします。

まず、適応障害により退職を決意されたことについて、心身の健康を第一に考えるべきです。職場環境が原因である場合、早急に対処することが重要です。

次に、有給休暇の利用についてですが、労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として認められています。そのため、11/15に付与される11日間の有給休暇を消化して退職することは可能です。ただし、派遣会社の規定や契約内容により、有給休暇の利用に関する制約がある場合がありますので、必ず派遣会社に確認することをお勧めします。

また、11月の1週目だけ出勤し、残りを欠勤することについても、派遣会社の規定によります。一般的には、欠勤については会社の許可が必要であり、無断欠勤は厳禁です。そのため、欠勤する場合には、必ず派遣会社に事前に連絡し、許可を得ることが必要です。

最後に、退職については、適切な手続きを踏むことが重要です。退職願や退職届を提出し、派遣会社との契約を終了することを明確にする必要があります。また、退職後の手当や給与の精算、社会保険の手続きなども忘れずに行うようにしましょう。

以上の点を踏まえ、派遣会社とのコミュニケーションを密に行い、自身の権利をしっかりと守ることが大切です。

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