
私の登録している派遣会社は有給休暇を取りたい日の30日前に申請しないといけない規定があります。私は今月末で退職(契約を更新しなかったので)するので、次の派遣先の工場見学に行く日に有給休暇を使いたいと派遣会社の担当者に申し出ましたが、却下されました。規定があるので却下されるのは当たり前なんですか? 工場見学の日は来週の21日(月)です。
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対策と回答
派遣会社の有給休暇の申請規定について、30日前に申請しなければならないというルールは、多くの派遣会社で一般的に見られるものです。この規定は、派遣先の業務計画や人員配置の調整を円滑に行うために設けられています。そのため、あなたのように退職予定があり、かつ規定の期間内に申請しなかった場合、有給休暇の申請が却下されることは一般的な対応と言えます。
ただし、派遣会社の規定や担当者とのコミュニケーションによっては、例外が認められる場合もあります。例えば、退職予定が明確であることや、次の派遣先の工場見学が業務に直接関連する重要なイベントであることを説明することで、有給休暇の申請が再考される可能性もあります。
また、派遣会社の規定には、緊急や特別な事情に対応するための柔軟な対応が含まれている場合もあります。そのため、担当者に対して、あなたの状況を詳しく説明し、規定の例外を求めることも一つの方法です。
最終的には、派遣会社の規定と担当者の判断によりますが、あなたの状況を理解し、可能な限り柔軟に対応してくれることを期待することも重要です。
よくある質問
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