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派遣勤務で、日雇い例外について教えてください。契約期間が来年1月6日から2月28日まで、勤務時間が月曜日から金曜日の9時30分から16時までの場合、日雇い例外の対象になるのでしょうか?また、対象になる・ならないに関わらず、提出をしなさいという意味なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

日本の労働法において、日雇い労働者とは、1日または1週間以内の期間について雇用される労働者を指します。しかし、特定の条件下では、日雇い労働者として扱われない場合があり、これを「日雇い例外」と呼びます。

あなたの場合、契約期間が来年1月6日から2月28日まで、勤務時間が月曜日から金曜日の9時30分から16時までとなっています。この条件では、週の労働時間が20時間未満ではないため、通常の労働者と同様に扱われる可能性が高いです。したがって、日雇い例外の対象にはならないと考えられます。

ただし、企業によっては内部規定や判断基準が異なる場合があります。そのため、日雇い例外確認書への署名と証明書類のアップロードを求められた場合、これは企業が法的な要件を満たすための手続きである可能性があります。対象になる・ならないに関わらず、提出を求められた場合は、その指示に従うことが推奨されます。

このような状況では、労働基準監督署や専門の法律家に相談することで、より正確な判断を得ることができます。また、企業とのコミュニケーションを通じて、具体的な条件や要件について確認することも重要です。

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