
対策と回答
派遣法におけるクーリング期間は、派遣労働者が同一の派遣元事業主から再派遣される場合に適用される規定です。具体的な期間は、派遣先が同一か異なるかによって異なります。同一派遣先の場合、クーリング期間は3ヶ月以上とされています。異なる派遣先の場合、クーリング期間は1ヶ月以上とされています。
①C社からの求人に応募する場合、田中さんがC社で働いた契約が終了してから3ヶ月以上経過していないと、同一派遣先への再派遣とみなされ、クーリング期間の規定に抵触する可能性があります。したがって、田中さんはC社からの求人に応募することはできません。
②D社の契約を12月末まで延長し、A社から1月開始の案件が出た場合、田中さんがA社を退職してから1年間のクーリング期間が経過していないため、A社からの求人に応募することはできません。
クーリング期間の適用は、派遣元事業主と派遣先の組み合わせによって異なるため、具体的な状況に応じて労働基準監督署などの専門機関に確認することが重要です。
よくある質問
もっと見る