
対策と回答
日本の税法において、扶養家族とは、納税者が生計を一にする親族で、年間の合計所得金額が38万円以下の者を指します。あなたの場合、あなた自身とお子さん2人が扶養家族となります。あなたの主人の年収が300万円以上であるため、あなたは専業主婦として年間の合計所得金額が38万円以下となり、扶養家族に該当します。また、お子さん2人も扶養家族となります。したがって、扶養家族数は3人となります。
次に、配偶者の扶養義務についてですが、法律上、配偶者には扶養義務があります。これは、婚姻関係にある者同士が互いに扶養する義務を負うという民法の規定に基づくものです。したがって、あなたの主人はあなたを扶養する義務があります。
この情報をもとに、履歴書に扶養家族数を記入する際には、3人と記載することになります。また、配偶者の扶養義務があることも理解しておくと良いでしょう。これらの情報は、面接時にも役立つかもしれません。
よくある質問
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