
アルバイトの給料が年をまたいで支払われる場合、どの年の所得として計算されるのでしょうか?
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対策と回答
アルバイトの給料が年をまたいで支払われる場合、どの年の所得として計算されるかは、給料の締め日と支払日によって決まります。具体的には、給料の締め日が12月10日で、支払日が翌年1月25日の場合、12月10日から12月31日までに働いた分の給料は今年の所得として計算されます。それに対して、1月1日から1月10日までに働いた分の給料は来年の所得として計算されます。このように、給料の締め日を基準にして、その期間内に働いた分の給料がどの年の所得として計算されるかが決まります。そのため、12月10日から12月31日までに働いた分の給料は今年の所得として計算され、1月1日から1月10日までに働いた分の給料は来年の所得として計算されます。この点については、アルバイト先の社員が言った通りです。店長に確認することも大切ですが、基本的にはこのような計算方法になります。
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