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出向中に適応障害の診断がされました。以前から出向先の上司や仕事のスタイル、板挟みになる環境にストレスを感じていて、出向元に相談していました。しかし、契約上現在の指揮権は出向先にあることから、出向元から先に何か動くことはできない、先に出向先上司に相談してください。と返答されていました。その上司と合わず相談することが憚られるため出向元に相談していたのですが何もできないと回答され、それが続くうちに症状が出てしまいました。この場合でも出向先に先に相談しなければならないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

出向中に適応障害を発症した場合、まずは医師の診断書を持って出向元の人事部門に相談することが重要です。出向元の会社は、労働安全衛生法に基づき、従業員の健康管理を義務付けられています。したがって、出向元の会社は、出向先の状況を把握し、適切な対応を取る必要があります。

出向先の上司との関係が良好でない場合、直接相談することが難しいかもしれませんが、出向元の会社が仲介役となり、出向先の上司との間にバッファを設けることが可能です。出向元の会社は、出向先の上司に対して、従業員の健康状態を説明し、適切な配慮を求めることができます。

また、出向元の会社は、出向先の会社との契約内容を再検討し、従業員の健康を確保するための措置を講じることも考えられます。例えば、出向先での業務内容の見直し、出向期間の短縮、出向元への一時帰国の許可などが挙げられます。

さらに、出向元の会社は、従業員の健康状態を把握し、必要に応じて医療機関への紹介や心理カウンセリングの提供など、健康管理のための支援を行うことが求められます。

出向先の会社に対しても、従業員の健康状態を説明し、適切な配慮を求めることが重要です。出向先の会社は、従業員の健康状態を把握し、業務内容の見直しや勤務環境の改善など、適切な対応を取る必要があります。

また、出向先の会社は、従業員の健康状態を把握し、必要に応じて医療機関への紹介や心理カウンセリングの提供など、健康管理のための支援を行うことが求められます。

出向中に適応障害を発症した場合、出向元の会社と出向先の会社が協力し、従業員の健康を確保するための措置を講じることが重要です。出向元の会社は、従業員の健康状態を把握し、必要に応じて出向先の会社との連携を図り、適切な対応を取る必要があります。

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