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対策と回答

2024年11月21日

医師が無断で患者の通院歴や既往歴を確認することは、原則としてできません。日本の医療法や個人情報保護法により、医師は患者の同意なしに個人情報を閲覧することは禁止されています。ただし、緊急時や患者の生命が危険にさらされている場合など、特定の状況下では例外が認められることがあります。

看護学校や准看護学校の受験において、既往歴や通院歴が問題になることはほとんどありません。学校側が求めるのは、基本的な健康状態や感染症の有無などであり、詳細な医療情報までは必要としません。ただし、受験時に提出する健康診断書や問診票に嘘をつくことは、医療倫理に反する行為であり、絶対に避けるべきです。

また、医療従事者としての道を歩む上で、患者のプライバシーに対する尊重という基本的な倫理観を持つことは非常に重要です。看護学校では、こうした倫理観を重視した教育が行われますので、今のうちから意識を高めておくと良いでしょう。

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