
キャバクラで働いています。お客様に対して、「シャンパン開けてくれたらHする」という約束をして、シャンパン開けてもらった後、後日彼氏ができたなどと嘘をついてHを断った場合、法的な問題になりますか?詐欺罪などになりますか?
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対策と回答
キャバクラで働いている場合、お客様との間で性的な約束をすることは、職業倫理に反する行為です。また、そのような約束をした上で、後日嘘をついて断る行為は、詐欺罪の可能性があります。詐欺罪とは、他人を欺いて財産的利益を得る行為を指します。この場合、シャンパンを開けてもらうことが財産的利益に相当し、それに対して性的な約束をしたことが欺瞞行為に該当する可能性があります。しかし、実際に法的な判断が下されるかどうかは、具体的な状況や証拠の有無によります。法的な問題に関わる可能性があるため、職場での行動には十分注意し、倫理的かつ合法的な行動を心がけることが重要です。
よくある質問
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