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対策と回答

2024年11月16日

みなし残業制度とは、一定時間の残業代を固定給に含めて支払う制度です。この制度は労働基準法に基づいて設定されていますが、その適切な運用は企業に委ねられています。

みなし残業45時間の会社について、これは法定労働時間を大幅に超える残業時間であり、過労や健康への悪影響が懸念されます。厚生労働省の指針では、月45時間の残業は「特別条項」として認められていますが、これは緊急時や特別な事情がある場合に限られます。定常的にこの時間を超える残業が求められる環境は、労働者の健康と生活の質を損なう可能性が高いため、やめた方が良いと考えられます。

一方、みなし残業35時間については、これも法定労働時間を超えていますが、45時間よりは少ないため、健康への影響は少ないと考えられます。しかし、これも定常的な残業となると、長期的には健康への負担が増す可能性があります。また、みなし残業制度が適切に運用されているか、実際の残業時間との乖離がないかなども考慮する必要があります。

結論として、みなし残業45時間の会社は辞めた方が良いと考えられます。みなし残業35時間の会社については、一概に辞めるべきとは言えませんが、健康と生活の質を維持するために、定期的な健康チェックや労働環境の見直しを行うことが重要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

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契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?

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