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9時から12時30分までのパートをしています。2週間前に13時半まで残業(1時間)しました。タイムカードがない職場(中小企業)で、中々申請しにくいのですが、申請していいでしょうか?パートでも残業代が出ない会社もあると知恵袋で見かけて、もしそうなら意味ないのかなとも思ったりもしてます。

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対策と回答

2024年11月20日

残業代の申請については、労働基準法に基づいて行うことが重要です。労働基準法第32条の2により、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合、その時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。これはパートタイマーにも適用されます。

あなたの場合、9時から12時30分までの勤務に加えて、2週間前に13時半までの1時間の残業を行ったとのことです。この1時間の残業に対しては、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が支払われるべきです。

タイムカードがない職場であっても、残業代の申請は可能です。まず、残業した日時と時間を記録し、それを上司や人事部門に報告しましょう。報告の際には、残業した理由やその必要性を説明することも重要です。

また、パートタイマーであっても残業代が支払われない会社があるという情報については、労働基準法違反となります。労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、違法な労働条件に対して是正措置を取ることができます。

残業代の申請は、労働者の権利であり、それを行使することは当然のことです。申請の際には、記録を残し、法的に保護される権利をしっかりと主張しましょう。

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