基本残業代が出ない職場で、同僚が1時間以内の残業はサービス残業として当たり前だと言っていますが、その考え方は正しいでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超える労働時間に対しては25%以上の割増賃金が必要です。したがって、1時間以内の残業であっても、法定労働時間を超える限り、割増賃金の支払いが義務付けられています。同僚の言う「1時間以内の残業はサービス残業として当たり前」という考え方は、労働基準法に違反しており、正しくありません。労働者は自身の権利をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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