
基本残業代が出ない職場で、同僚が1時間以内の残業はサービス残業として当たり前だと言っていますが、その考え方は正しいでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超える労働時間に対しては25%以上の割増賃金が必要です。したがって、1時間以内の残業であっても、法定労働時間を超える限り、割増賃金の支払いが義務付けられています。同僚の言う「1時間以内の残業はサービス残業として当たり前」という考え方は、労働基準法に違反しており、正しくありません。労働者は自身の権利をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?·
今時、サービス残業が公認されている職種は公務員だけですか?·
毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?·
トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。·
始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。