
基本残業代が出ない職場で、同僚が1時間以内の残業はサービス残業として当たり前だと言っていますが、その考え方は正しいでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超える労働時間に対しては25%以上の割増賃金が必要です。したがって、1時間以内の残業であっても、法定労働時間を超える限り、割増賃金の支払いが義務付けられています。同僚の言う「1時間以内の残業はサービス残業として当たり前」という考え方は、労働基準法に違反しており、正しくありません。労働者は自身の権利をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?·
今時、サービス残業が公認されている職種は公務員だけですか?·
週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?·
医療関係者の皆さんに質問です。年間360時間の残業は普通に超えるものですか?できれば職種も入れていただければ幸いです。·
就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?