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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。それを超える労働、すなわち残業については、36協定を結ぶことで上限が設けられていますが、それを遵守している限り、法的には問題ありません。しかし、労働基準法の遵守だけでなく、労働者の健康と福祉を考慮することも重要です。毎月24時間の残業が続くと、体調を崩したり、精神的なストレスが蓄積される可能性があります。特に日本の職場環境では、長時間労働が一般的であり、過労死や過労自殺のリスクが指摘されています。そのため、24時間の残業が続くことでストレスを感じるのは、決しておかしいことではありません。労働者の健康を第一に考え、適切な労働時間と休憩時間を確保することが求められます。また、ストレスを感じる場合は、上司や人事部門に相談することも一つの解決策です。労働環境の改善や業務の再配分など、様々な方法で問題解決を図ることができます。

よくある質問

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トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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