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対策と回答

2024年11月22日

会社のパーティー準備と後片付けに参加した場合、その時間が時間外労働になるかどうかは、いくつかの要因によります。まず、日本の労働基準法では、労働者が法定労働時間(通常は1日8時間、週40時間)を超えて働く場合、それは時間外労働とみなされ、割増賃金が支払われることになっています。

あなたの場合、17時から22時までの時間が法定労働時間を超えているかどうかがポイントです。通常の勤務時間が17時までであれば、17時以降の時間はすべて時間外労働となり、割増賃金の対象となります。ただし、パーティーの準備や後片付けが業務の一環として認められる場合、その時間は通常の労働時間とみなされることもあります。

また、パーティーが「連携会議」という名目で行われたことも考慮する必要があります。もし、そのパーティーが業務上の連絡や協力関係を深めるためのものであれば、その準備や後片付けも業務の一環とみなされる可能性があります。

結論として、17時から22時までの時間が時間外労働になるかどうかは、その活動が業務の一環として認められるかどうかによります。もし、それが業務と関連がないと判断される場合、その時間は時間外労働となり、割増賃金が支払われるべきです。ただし、この判断は会社の規定や労働基準監督署の判断によりますので、不明な点があれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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