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昨日17:00から今日8:30まで当直でした。しかし、8:30に出勤するはずの同僚が遅刻したせいで帰れなくなりました。なぜならその遅刻した社員の業務は緊急性が高い上に、他には僕しか出来ないからです。結局彼は10:30に来て、私はようやく帰ることが出来ました。結局僕は、本来よりも2時間余計に働き、17時間半も働き続けました。この2時間は「時間外労働」として付けていいのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法によると、労働者は法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、その超過時間に対して時間外労働手当(残業代)を受け取る権利があります。あなたの場合、本来の勤務時間が17:00から翌日8:30までの15時間半であり、それに加えて同僚の遅刻によりさらに2時間余分に働いたということです。この2時間は、本来の勤務時間を超えたものであり、かつ業務上の必要性によるものであるため、時間外労働として扱われるべきです。したがって、この2時間に対しては残業代を請求することができます。ただし、実際に残業代を受け取るためには、勤務記録や業務内容の証明が必要となる場合がありますので、これらの証拠をしっかりと残しておくことをお勧めします。また、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要がありますので、確認しておくことも重要です。

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