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昨日17:00から今日8:30まで当直でした。しかし、8:30に出勤するはずの同僚が遅刻したせいで帰れなくなりました。なぜならその遅刻した社員の業務は緊急性が高い上に、他には僕しか出来ないからです。結局彼は10:30に来て、私はようやく帰ることが出来ました。結局僕は、本来よりも2時間余計に働き、17時間半も働き続けました。この2時間は「時間外労働」として付けていいのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法によると、労働者は法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、その超過時間に対して時間外労働手当(残業代)を受け取る権利があります。あなたの場合、本来の勤務時間が17:00から翌日8:30までの15時間半であり、それに加えて同僚の遅刻によりさらに2時間余分に働いたということです。この2時間は、本来の勤務時間を超えたものであり、かつ業務上の必要性によるものであるため、時間外労働として扱われるべきです。したがって、この2時間に対しては残業代を請求することができます。ただし、実際に残業代を受け取るためには、勤務記録や業務内容の証明が必要となる場合がありますので、これらの証拠をしっかりと残しておくことをお勧めします。また、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要がありますので、確認しておくことも重要です。

よくある質問

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会社の残業に関して質問をさせてください。同じ部署で、A課とB課に分かれているのですが、A課は課内がバラバラで残業が常態化していて、B課はチームでまとまって仕事を行い定時に上がっています。部署の副本部長より、「A課が終わる前にB課が帰るなら、ノルマを与える」と言われたのですが、残業の強制でパワハラということになりませんか?

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時間外労働時間の計算方法について 期日内に精米を完成する必要があるとき、1日6時間、6回限度で月80時間、毎720時間とありますが、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?計算方法がよくわかりません。

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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30分単位で残業代が発生する会社で、18時までが勤務時間である場合、18時30分丁度にタイムカードを押した場合、残業代は支払われるのでしょうか?

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週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?
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