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部下が自宅で仕事をしている場合、残業代は支払われるのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、残業代は労働者が法定労働時間(通常は1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に支払われるべきです。これは、職場での労働だけでなく、自宅での労働にも適用されます。つまり、部下が自宅で仕事をしている場合でも、法定労働時間を超えた分については残業代が支払われるべきです。

ただし、自宅での仕事が本当に労働時間に該当するかどうかを確認する必要があります。例えば、自宅での仕事が個人的な趣味や自己研鑽の一環である場合、それは労働時間とは見なされない可能性があります。したがって、部下が自宅で行っている仕事が本当に職務に関連するものであるかどうかを確認することが重要です。

また、休日に行われた仕事についても、それが職務に関連するものであれば、割増賃金が支払われるべきです。ただし、休日に行われた仕事が会社や得意先の回りを含まない場合でも、それが職務に関連するものであれば、割増賃金が支払われるべきです。

このような状況では、まずは部下とのコミュニケーションを通じて、自宅での仕事が本当に職務に関連するものであるかどうかを確認することが重要です。その上で、労働基準法に基づいて適切な残業代や割増賃金を支払うことが求められます。また、他の部下に対しても公平な対応をするために、このような状況を適切に管理することが重要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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退勤管理アプリで残業計算が正確に行えるアプリを探しています。具体的には、打刻時間の丸め処理や8時前の出勤時間を正しく反映できるアプリを教えてください。

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時間外労働時間の計算方法について 期日内に精米を完成する必要があるとき、1日6時間、6回限度で月80時間、毎720時間とありますが、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?計算方法がよくわかりません。

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会社の残業に関して質問をさせてください。同じ部署で、A課とB課に分かれているのですが、A課は課内がバラバラで残業が常態化していて、B課はチームでまとまって仕事を行い定時に上がっています。部署の副本部長より、「A課が終わる前にB課が帰るなら、ノルマを与える」と言われたのですが、残業の強制でパワハラということになりませんか?

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今時、サービス残業が公認されている職種は公務員だけですか?
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