
15分単位で支給されていた残業代が30分単位に変更されました。ほぼ毎日残業をしているので実質給料が減っています。これは違法にはならないのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
残業代の計算方法が15分単位から30分単位に変更されたことで、実質的な給料が減少しているという状況について、違法性の有無を検討する必要があります。
まず、労働基準法に基づく残業代の計算方法は、原則として1分単位で行われることが求められています。しかし、労使協定により、30分単位や1時間単位での計算が認められる場合もあります。このような協定が労働基準監督署に届け出られ、労働者に対して周知されている場合、その計算方法は法的に有効となります。
したがって、30分単位での残業代計算が違法であるかどうかは、労使協定の有無とその内容、および労働者への周知状況によります。もし労使協定が存在せず、または労働者がその内容を知らされていない場合、15分単位から30分単位への変更は違法となる可能性があります。
また、労働者がこの変更により給料が減少している場合、労働基準法第114条に基づき、未払い賃金の請求が可能です。具体的には、労働基準監督署に相談し、未払い賃金の支払いを求めることができます。
このように、残業代の計算方法の変更が違法であるかどうかは、労使協定の有無や内容、そして労働者への周知状況に大きく依存します。労働者がこの変更に納得できない場合、労働基準監督署や弁護士に相談し、法的な観点から対処することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。·
東京都庁ではサービス残業がありますか?·
退勤管理アプリで残業計算が正確に行えるアプリを探しています。具体的には、打刻時間の丸め処理や8時前の出勤時間を正しく反映できるアプリを教えてください。·
残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?