
残業や早出を3時間して2.75時間しか残業代が出ないのは普通ですか?休憩時間についても教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、残業や早出に対する残業代の計算は、通常の労働時間を超えた時間に対して支払われるべきです。具体的には、1日8時間または週40時間を超えた労働時間に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになっています。したがって、3時間の残業に対して2.75時間分の残業代しか支払われないのは、法的には適切ではありません。
また、休憩時間については、労働基準法では、1日6時間を超える労働に対して少なくとも45分、8時間を超える労働に対して少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられています。この休憩時間は労働時間に含まれず、賃金も支払われません。
あなたの場合、3時間の残業に対して2.75時間分の残業代しか支払われていないということは、会社の残業代の計算方法に問題がある可能性があります。法的な権利を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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