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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、残業や早出に対する残業代の計算は、通常の労働時間を超えた時間に対して支払われるべきです。具体的には、1日8時間または週40時間を超えた労働時間に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになっています。したがって、3時間の残業に対して2.75時間分の残業代しか支払われないのは、法的には適切ではありません。

また、休憩時間については、労働基準法では、1日6時間を超える労働に対して少なくとも45分、8時間を超える労働に対して少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられています。この休憩時間は労働時間に含まれず、賃金も支払われません。

あなたの場合、3時間の残業に対して2.75時間分の残業代しか支払われていないということは、会社の残業代の計算方法に問題がある可能性があります。法的な権利を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

よくある質問

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

TalenCat

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残業や早出を3時間して2.75時間しか残業代が出ないのは普通ですか?休憩時間についても教えてください...