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60時間を超える残業日のカウント方法について、10月の出勤簿で日曜日以外は平日・土祝日をすべて出勤した場合、例えば13日の日曜日は休日でした。14日の祝日は出勤・平日の15日から18日迄出勤しています。19日土曜日は出勤している場合、日曜から土曜日の1週間で1日休んでいるので14日月曜日は60時間の残業の計算に該当しない。という考えは正しいのかそうではなく、全ての土祝日は60時間の残業の計算に該当するのかどちらでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

60時間を超える残業のカウント方法については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、1週間の労働時間が60時間を超える場合、超えた部分については割増賃金が発生すると定められています。この計算は、原則として週単位で行われます。

ご質問のケースでは、10月の出勤簿を基に、13日の日曜日を休み、14日の祝日を出勤、15日から18日まで平日出勤、19日の土曜日も出勤しているという状況です。この場合、1週間(日曜日から土曜日)の労働時間を計算する際、13日の日曜日は休日としてカウントされますが、14日の祝日や19日の土曜日は出勤日としてカウントされます。

したがって、14日月曜日が60時間の残業の計算に該当しないという考えは誤りです。全ての土祝日は出勤している場合、その日の労働時間も60時間を超える残業の計算に含まれます。具体的な計算方法は、各日の労働時間を合計し、60時間を超えた部分に対して割増賃金が適用されることになります。

このように、労働基準法に基づいて正確に計算することが重要です。また、労働基準監督署などの専門機関に相談することも、正確な判断を得るために有効です。

よくある質問

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