
時給1078円のバイトで月2.92時間の残業深夜手当が787円なのですが、深夜手当は時給➕25%ではないのでしょうか?私は時給の約1/4の269円分しか貰えてなく1時間269円で働かされているってことですよね?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、深夜手当は通常の時給に25%以上の割増賃金を加算したものです。つまり、時給1078円の場合、深夜手当は最低でも1347.5円(1078円×1.25)となります。あなたの場合、2.92時間の残業で787円の深夜手当を受け取っているとのことですが、これは計算上、1時間あたり約269円の支払いとなり、時給の約1/4に相当します。これは労働基準法で定められた最低限の割増賃金に達していない可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。また、労働組合に加入することも、労働条件の改善に役立つかもしれません。
よくある質問
もっと見る·
トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。·
将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。·
残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
リクルートスタッフィングで11月に10日間、1日7時間40分勤務し、1日1時間の残業があった場合の残業代はいくらになりますか?·
なぜ残業が30時間あるブラック企業はその情報を公開しないのでしょうか?多くの人を雇いたくないから残業でカバーもしくは人件費にお金をかけられないからでしょうか?