
フレックス制での残業時間について質問です。現在派遣/時給で週5日(8時間勤務)フレックスで勤務しております。この場合、ある月の勤務日数が20日として、内1日有給休暇を取得した場合、月全体の残業時間が30時間だとしても、有給休暇分の8時間は時間外残業としてはカウントされず、割り増し分の計算対象になるのは30-8=22時間分となりますか?
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対策と回答
フレックス制での残業時間の計算について、ご質問のケースでは、有給休暇を取得した日の8時間は通常の勤務時間として扱われるため、残業時間の計算から除外されます。したがって、月全体の残業時間が30時間である場合、有給休暇分の8時間を差し引いた22時間が割り増し分の計算対象となります。具体的には、残業時間の割り増し分は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた部分に対して支払われるため、有給休暇を取得した日の8時間はこの法定労働時間内とみなされ、残業時間から除外されることになります。この計算方法は、労働基準法に基づいており、企業によって具体的な運用が異なる場合がありますので、詳細は就業規則や雇用契約書を確認することをお勧めします。
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