
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要はありますか?
もっと見る

対策と回答
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要は基本的にありません。ただし、再就職手当を受けるためには、ハローワークに申請する必要があります。再就職手当とは、失業手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、残りの失業手当の一定割合を支給する制度です。再就職手当を受けるための条件は、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、再就職先が離職前の会社でないこと、再就職先で1年以上の雇用が見込まれることなどがあります。再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行う必要があります。再就職手当の申請を忘れずに行うことで、失業手当の残りの日数に応じた金額を受け取ることができます。
よくある質問
もっと見る·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?