
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要はありますか?
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対策と回答
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要は基本的にありません。ただし、再就職手当を受けるためには、ハローワークに申請する必要があります。再就職手当とは、失業手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、残りの失業手当の一定割合を支給する制度です。再就職手当を受けるための条件は、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、再就職先が離職前の会社でないこと、再就職先で1年以上の雇用が見込まれることなどがあります。再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行う必要があります。再就職手当の申請を忘れずに行うことで、失業手当の残りの日数に応じた金額を受け取ることができます。
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