
失業して国民年金の免除申請をしても、払う金額が減る訳ではないですよね?結局、2年以内に払わないと延滞料が取られますか?
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対策と回答
失業して国民年金の免除申請をすると、保険料の納付が免除されるか、減額される可能性があります。具体的には、所得が一定基準以下の場合、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが適用されます。しかし、免除された期間の保険料は、将来の年金額に反映されるため、免除を受けても将来の年金額が減ることになります。
また、免除申請をしても、免除期間中の保険料を後から納付することができます。これを「後納制度」といい、免除を受けた期間の保険料を10年以内に納付することで、将来の年金額を増やすことができます。
一方、保険料を2年間納付しないと、その期間の保険料は時効となり、納付することができなくなります。そのため、延滞料が取られるわけではありませんが、時効により保険料を納付できなくなるため、将来の年金額が減ることになります。
したがって、失業中でも国民年金の免除申請を検討するとともに、可能な限り保険料を納付することが、将来の年金生活を考える上で重要です。
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