
失業保険の給付金について、待機期間中に1日4時間未満で働いた場合、給付金が減額されるのはなぜですか?また、4時間ピッタリの労働時間は給付対象外になりますか?
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対策と回答
失業保険の給付金は、失業者が再就職するまでの生活を保障するためのものです。しかし、失業者が一部時間で働いて収入を得ている場合、その収入に応じて給付金が減額されることがあります。具体的には、1日の就労時間が4時間を超えると、その日は給付対象外となり、給付日数が先送りされます。また、4時間未満の就労であっても、その収入が一定額を超えると、給付金が減額されることがあります。これは、失業保険が完全な失業状態の人を対象としているためです。4時間ピッタリの労働時間は、原則として給付対象外となります。これは、4時間を超えるかどうかが給付対象の判断基準となっているためです。したがって、失業保険の給付金を受け取りながら働く場合は、1日の就労時間を4時間未満に抑えることが重要です。ただし、収入が増えると給付金が減額される可能性があるため、具体的な条件や減額の計算方法については、ハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
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