
失業保険の待機期間中にアルバイトをしている場合、待機期間は認められますか?
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対策と回答
失業保険の待機期間についてのご質問にお答えします。失業保険の待機期間は、基本的には失業状態であることが前提となります。しかし、アルバイトなどの短時間労働をしている場合でも、その収入が一定の基準以下であれば、失業保険の給付を受けることが可能です。具体的には、アルバイトの収入が失業保険の給付額を下回る場合、その差額分の失業保険が支給されます。ただし、待機期間の7日間は、原則として失業状態であることが求められます。つまり、待機期間中にアルバイトを行うと、その期間は待機期間として認められない可能性があります。したがって、待機期間を確実にクリアするためには、7日間はアルバイトを控えることが望ましいです。詳細については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
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