
失業保険の手続きにおける待機期間について、9/17にハローワークで手続きを行う予定です。会社都合のため給付制限はありません。7日間の待機期間がある場合、手当は9/24日からもらえるのでしょうか?それとも17日の翌日から7日間の待機で9/25日からになるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の手続きにおける待機期間は、基本的に手続きを行った日の翌日から7日間となります。つまり、9/17に手続きを行う場合、待機期間は9/18から9/24までとなります。したがって、失業保険の手当は9/25日から支給されることになります。
具体的な手続きの流れとしては、まずハローワークで失業認定日を設定します。この認定日は通常、手続きを行った日から4週間後に設定されます。認定日には、失業の状態が継続しているかどうかを確認するための書類を提出する必要があります。
また、失業保険の給付額は、離職前の賃金に基づいて計算されます。具体的な計算方法は、離職前6ヶ月間の賃金の合計を180で割り、その金額に給付率(通常は50%から80%)を掛けて算出されます。ただし、上限額が設定されており、それを超えることはありません。
失業保険の手続きにおいては、正確な情報の提供と期限内の手続きが重要です。特に、待機期間の終了後に速やかに認定日の手続きを行うことが求められます。また、失業保険の給付期間は原則として離職した日から1年間ですが、年齢や離職理由によっては延長される場合もあります。
以上の情報を参考に、失業保険の手続きをスムーズに進めることができるように準備を進めてください。
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