
自己都合で退職した場合、失業保険の3ヶ月の給付制限を免除される「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
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対策と回答
自己都合で退職した場合、通常は失業保険の給付に3ヶ月の給付制限期間が設けられます。しかし、特定の条件を満たす場合、この給付制限が免除されることがあります。その中でも「希望退職によるもの」という項目は、企業が経営上の理由などで従業員に退職を促す場合に適用されます。具体的には、企業が経営再建や人員削減のために、従業員に対して退職勧奨を行い、それに応じて従業員が退職した場合が該当します。このような場合、従業員は自己都合ではなく、企業の勧奨に応じた退職とみなされ、給付制限が免除される可能性があります。ただし、この免除措置を受けるためには、企業からの退職勧奨が明確に証明できる必要があります。また、ハローワークでの認定基準は厳格であり、すべての希望退職が給付制限の免除を受けられるわけではありません。したがって、具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
